ただ開業届けを出したというお話。
これから開業届けを出そうという方に、少しでも参考になればと思い、その手順を簡単にご紹介します。
本当に簡単なので、紹介するまでもないかもしれませんが、私はこれをするまでに謎にあれこれ悩んでしまっていたので、開業しようかどうしようか迷っている方の参考になればよいなと思います。
開業届けを出す前に悩んだこと
なぜ開業届けを出すのにそんなに悩んだのか。その理由としては以下のとおりです。
- 現在夫の扶養なのだが、開業届けを出した瞬間から扶養から外れるのでは?
- 扶養から外れることにより年金や社会保険を払う必要があるよね?
- そうなると逆に生活が切迫し働く意味がないのでは?
- それ以上に働いて収益を出せば良い話だが、まだ子供たちに手がかかるのでそんな自信はない・・・
などなど、ぐるぐるとデメリットしか思い浮かばず堂々巡りの日々を過ごしていました。
ネットで調べればするわかることでは?と思うかもしれませんが、このことについて言及している記事に辿り着くことができず・・・
検索しても開業届けを出す方法は山ほどあるけれども、その前段階の不安を解消してくれるものがありませんでした。
開業届けを出しただけでは扶養は外れない
そこで、占いの先生に相談する機会がたまたまあったので、思い切って聞いてみたところ、税理士さんとの相談会の場を開いてくださいました。
そして結論としては「開業届を出しただけでは、扶養からは外れない」ということでした。
扶養から外れる要件として、年間130万円以上の収入があったときに、はじめて扶養から外れるということ。その話は知っていましたが、個人事業主という言葉の重みを勝手に感じていた私は「開業届けを出すと扶養から外れるのでは?」と勝手に思っていました。
「な〜んだ!そうだったのか!」と、あっさりと納得した私は早速開業届けの準備をはじめることにしました。
開業する要件として「事業の開始等の事実」があった日が、開業の日となります。事業の開始等の事実=収益があがった日と思っていた私は、収益があった日から開業しようと決めました。
しかし、実際には「事業の開始等の事実」は宣伝をはじめた日や、お店をオープンした日など収益があるないは関係ないようです。なので、収益が見込める日にちで良い日取りを選んで、その日を開業日にすることにしました。
開業届けの出し方
さて、いよいよ開業届けを出すことにしました。
手続きの際に使ったのはfreeeというサイトの「開業届作成サービス(無料)」です。
メールアドレスを登録すれば、無料で開業届けに必要は書類を用意することができます。
手順に沿ってやるだけなので「え?これだけ?」と拍子抜けするぐらい簡単でした。(案件ではありません笑)
書類を作成する前に必要なこと
簡単とはいえ書類を作成する前に決めておいた方が良いこと、準備しておいた方がよいことは、
- 開業日
- 仕事の概要(私は「仕事の種類:フリーランス」「仕事の概要:占い鑑定」としました)
- マイナンバーカード
この3つです。「働く場所」と「屋号」も記入する欄がありますが、なくても開業届けは出すことができます。ただし、銀行口座を開設したい方は「屋号」も決めておくとその名前の名義で口座を作ることができます。
マイナンバーカードは、通知カードではなくICチップが入っているカードのことです。ない方は郵送か税務署での提出になりますが、その場合、通知カードと住民票と顔写真がついた免許証などの本人確認書類が必要になります。
書類の提出方法
freeeの案内に沿って入力していくと、書類の提出先と、書類の提出方法を選択できます。
書類の提出先は登録する住所の最寄りの税務署になります。
提出方法は
- スマホで電子申請
- PCで電子申請
- 税務署に行って提出
- 税務署に郵送する
最初、スマホかPCで申請しようと思いましたが、電子証明書や利用者識別番号の発行などの手続きがいるようでしたので、この中で今すぐ簡単にできそうな郵送で提出することにしました。

ここで必要なものは
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 個人事業の開業・廃業等届出書の控え
- 所得税の青色申告承認申請書
- 所得税の青色申告承認申請書の控え
- マイナンバーカードのコピー(裏表)
- 封筒(切手は25g以内84円、50g以内94円)
- 返信用封筒(必ず切手を貼る)
- 印鑑(書類に捺印するため)
必要な書類はfreeeが「書類を確認する」というところでPDFで出してくれるので、そのままプリントすればOKです。それにマイナンバーカードの番号(個人事業の開業・廃業等届出書のみ)や印鑑を押せば書類は完成です。捺印は普段使っている本名の認印で大丈夫です。
注意点としては、控えも一緒に郵送することです。控えに税務署の方が証明印なんかを押して返却してくれて、それが銀行口座の開設などの各種手続きで必要になるようです。
この私の説明を見ずとも、freeeの案内に沿ってやればできますので、もし開業をお考えの方はおすすめのサイトだと思います。
開業届けを出すメリット
基本的に、事業の開始の事実があったときに開業届を出す必要があるようですが、出さなかったからといって法で罰せられることはありません。(収入があれば申請は必要です)
しかしながら開業届けを出すことによって、青色申告ができるということで、収入が雑所得から事業所得として計上できるようになります。
つまりは、事業のために使った経費を控除することができるんですね。
詳しいことは正直よくわからないのですが、少しずつ調べながらやっていこうと思います。
来月3月15日までに開業届を出せば、来年に今年(令和4年(2022年))の確定申告ができるそうですので、今年から経費を計上したいと思っている方はそれまでに開業届を出されることをおすすめします。(2022年2月現在)
まとめ
開業届けを提出して、晴れて主になったわけですが、実質的には何も変わりません。
しかし、婚姻届と似た感覚というか、心なしか気持ちが少し引き締まったような「頑張るぞ!」という気持ちが少し湧いてきたような気がします。
たかが書類、されど書類。
それでも、まあ無理せずできることをコツコツやっていきたいと思います。